株式会社オヤマ購買管理規定
第3版
発行日 2021年5月5日
目次
1. 総 則
1.1 目的
1.2 適用範囲
1.3 責任と権限
1.4 用語の定義
1.5 購買業務の基本原則
1.6 解釈上の疑義
2. 購買活動
2.1 仕入先の選定・評価
2.1.1 評価選定区分・定義
2.1.2 仕入先評価
2.1.3 仕入先登録(抹消)手続
2.2 発 注
2.2.1 発注依頼
2.2.2 見積り
2.2.3 発注
2.2.4 納期管理
2.3受入・検収
2.3.1 受入
2.3.2 検収
2.3.3 返品
2.3.4 返品情報の保管
2.4 仕入計上
2.4.1 仕入計上基準
2.4.2 仕入計上処理
1. 総 則
1.1 目的
本規定は、株式会社オヤマの購買業務に関する手続きを定め、効率的な購買活動と、購入品の品質
及び安全を確保することを目的とする。
1.2 適用範囲
本規定は、株式会社オヤマの購買活動全般に適用する。
1.3 責任と権限
本規定は購買部長が制定するとともに改定及び廃止について決定する。
1.4 用語の定義
1.4.1 仕入先
製品またはプロセス、サービスを供給する組織または人のことをいう。
1.4.2 購入品
当社が仕入先から仕入れる製品、プロセス、サービスをいう。
1.5 購買業務の基本原則
購買に従事するものは、次の各号に従い購買業務を行うものとする。
(1) 常に優良な仕入先との取引関係の維持増進およびその開拓を図るものとする。
(2) 製品、商品知識および購買技術の習得に努めること。
(3) 効果的、効率的な購買活動に努めること。
(4) 公正、公平な取引に努めること。
(5) 私利私欲に流されないこと。
(6) 法令遵守に努めること。
1.6 解釈上の疑義
この規定の解釈について疑義を生じた場合は、購買部長は関係部署と協議のうえ、これを決定する。
2. 購買活動
2.1 仕入先の選定・評価
2.1.1 評価選定区分・定義
当社の食品安全に及ぼす影響度に応じて購入品を5段階に区分し、区分毎の定義管理程度(評価
内容)に応じて仕入先の評価を行う。
区分:「A」
定義 食品安全にかかわる重点的な管理が必要なもの
購入品 例)生鳥、外注先
管理程度
【新規評価】
・「取引先調査票」による評価
・「現地監査」の実施
【定期(継続)評価】
・「仕入先評価チェックシート」による評価
・「現地監査」の実施
区分:「B」
定義 食品安全にかかわる管理が必要なもので、区分Aに属さないもの
購入品 例)包装資材(段ボール、ポリ袋、紙袋)、次亜塩素、貸倉庫、運送会社(庸車)、機械設備、防虫
防鼠サービス、副原料、修理サービス、弁当、廃棄物処理業者、ナイロン手袋、ヤッケ、白衣上下、サ
ニーキャップ、インナーキャップ、マスク、施工、ひな、飼料、検査分析サービス
管理程度
【新規評価】
・「取引先調査票」による評価 ※検査分析サービスを利用する場合は、国や自治体または、国際規格の認定を
取得していることを条件とする。
【定期(継続)評価】
・「仕入先評価チェックシート」による評価
・SDSの取得や免許、資格の確認
区分:「C」
定義 食品安全にかかわるが、世の中に広く販売され、その品質が一般的に認められ標準品として認定できる
もの
購入品 例)薬品、洗剤、機械オイル、ボイラ清缶剤、インク、クラフトテープ、ストレッチフィルム、前掛け、
腕抜き、ニトリル手袋、長靴、防寒着、蛍光灯、ゴム印、砥石、ヤスリ棒、まな板、包丁、パレット、
カゴ、コンテナ、カウンタークロス、秤、コロキャッチ、電池、ガス、重油、副原料
管理程度
【新規評価】
・「取引先調査票」による評価
【定期(継続)評価】
・SDSや製品カタログの確認
区分:「D」
定義 店頭(インターネット含む)で購入するもの
購入品 全て
管理程度
【新規評価】
・行わない
【定期(継続)評価】
・行わない
区分:「E」
定義 区分A~D以外
購入品 区分A~D以外
管理程度
【新規評価】
・「取引先調査票」による評価
【定期(継続)評価】
・行わない
2.1.2 仕入先評価
仕入先が当社の要求事項に従って製品を供給する能力を維持しているかどうかを確認する。
2.1.2.1 評価項目
項目
1 経営 経営の健全性、経歴や事業内容、他社との取引内容、労使関係
2 品質 品質管理体制の有無、製品品質レベル、日常的な品質向上の取組
3 食品安全 食品安全への意識や取組、衛生に対する意識や行動
4 コスト・納期 価格水準(同業他社との比較)、納期遵守度・協力度、コストダウン実績やコストダウ
ン提案
5 サービス 不良発生時や納期、誤入荷等、問題発生時の対応スピードや協力姿勢、日常の対応姿勢
やアフターサービス、商品の提案力、情報提供力
2.1.2.2 評価方法及び評価基準
評価は、仕入先評価チェックシート(PF-016)を用い、評価基準を、「非常に良い:5点/良い:4点/普
通:3点/悪い:2点/非常に悪い:1点」とし、各評価項目5点満点、5項目平均値にて評価する。
また当年度取引の無い場合は、過去2年間の最新の評価を適用し、過去の承認結果で「合・否」を判断する。
2.1.2.3 選定基準
「合」 平均点2.5以上
「否」 平均点2.5未満 平均点2.5未満で継続取引をする場合には以下の条件で継続する。
① 代替供給者が見つかるまで
② 供給者の指導の実施
③ 発注量のコントロール
6ケ月後に再評価を行い継続の可否を決定する。
2.1.3 仕入先登録(抹消)手続
2.1.3.1 新規仕入先
購買部は、取引先評価表(区分Aは現地監査)で評価がなされ、受入れ可能な仕入先の「口座開設申請書(PF-
002)」を作成し、仕入先情報の登録を行うと共に、「認定仕入先一覧表(PF-011)」に登録する。
2.1.3.2 継続仕入先
(1)毎年2月に、過去1年間の取引実績により定期評価を行う。また、何らかの問題が発生した場合は、発生した
際に、その時点で再評価を行う。
(2)評価は、購買担当部門で行い、購買部で取りまとめる。
(3)評価結果をもとに、3月に「認定仕入先一覧表(PF-011)」の更新を行う。以下の場合は抹消する。
a)3年間取引が無い場合
b)評価、再評価にて、取引の承認が「否」となったもの
c)当社からの改善処置要請に対し、是正能力に著しくかけている場合
*抹消したのちに、取引を再開する場合には、新規仕入先と同様の手順とする。
2.1.3.3 緊急事態(自然災害や火災等)における代替仕入先
(1) 緊急事態(自然災害や火災等)において既存の仕入先より購入が不可能になった場合、購買担当部門は速や
かに代替仕入先と連絡をとり、当社要求事項を伝える。
(2) 要求事項が満たされることが確認できた場合、代替仕入先を利用する。
(3) 取引開始後すみやかに、正規の評価プロセスを行い、仕入先登録の可否を決定する。
2.2 発 注
2.2.1物品購入/工事 要求兼伺書
購入要求部門は「物品購入/工事 要求兼伺書(PF-008)」を作成し、権限者より決裁を受ける。
「物品購入/工事 要求兼伺書(PF-008)」には、下記項目の記入を必須とする。
①起案日
②起案者の所属氏名
③品名・規格
④数量
⑤希望納期
⑥購入目的
2.2.2 見積り
購買担当者は、「物品購入/工事 要求兼伺書(PF-008)」の内容に基づき、登録された仕入先に見積もりを依頼する。(原則
2社以上)
2.2.3 発注
購買担当者は、仕入先から受領した見積書の内容を検討のうえ、仕入先を決定し、「発注書(PF-005・006)」
を作成し、日常承認基準を用いて書面にて発注する。但し、緊急を要する場合については口頭による発注も
可能とするが、遅滞なく書面にて発注する。発注書は、購買部門にて3年間保管する。
2.2.4 納期管理
購買担当者は、仕入先に対して、納期管理を行う。
2.3受入・検収
2.3.1 受入
購買担当者は、原則として、仕入先から購入品を受入れる。
2.3.2 検収
仕入製品が、規定した購買要求事項を満たしていることを確実にするために必要な検査を実施する。
検収後、納品書に確認印を押印し検収書とする。納品書は、購買部門にて3年間保管する。
2.3.3 返品
購入品の返品は、発注依頼部署が「返品依頼書(PF-007)」を作成し、購買担当者に回す。
購買担当者は、返品依頼書の内容を確認し、購買担当部門長の承認を得、対応する。
「返品依頼書(PF-007)」には、下記項目の記入を必須とする。
①返品依頼日
②依頼部署及び氏名
③納品日
④品名(規格、型番等)
⑤数量
⑥返品理由
2.3.4 返品情報の保管
購買担当者は、承認された「返品依頼書(PF-007)」に基づき、返品情報を登録する。
2.4 仕入計上
2.4.1 仕入計上基準
当社における仕入計上は、原則として、検収の完了をもって行う。
2.4.2 仕入計上処理
購買担当者は、検収した納品書等に基づき、仕入計上処理をする。